医療機関であっても治療の効果を語ることはできないのか?
2019年10月、都内にある某クリニックのウェブサイトが、医療広告ガイドライン違反の可能性があるとして、ネット上で話題になったことについて別の機会で触れました。(該当記事はこちら)
NGとなった点がいくつかあり、今回は「治療の効果」について触れたいと思います。
このたびの件、治療の効果を分かりやすく漫画で説明している点が指摘されました。
「医師が治療の効果をうたって何が悪い?」と思ってしまいますよね。
ですが、医療に関するウェブサイト、広告において、治療の効果に関する事項は、そもそも広告可能な事項ではないとされています。
治療を受けた結果、その効果を伝えることは、文章だけではなくイラストや漫画による方法でも認められません。
回復を保証するような表現は患者に誤認を与えるとして、「誇大広告」に該当することになります。
一般的な商品とは異なり、医療に関する広告、ウェブサイトについては、一つ一つ法律に触れていないか確認する必要があります。
(一般的な商品のウェブサイトであっても、法律とは無縁ではないのですが)
まずは、時間を作ってでも、医療広告ガイドラインを読んでおきましょう。